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労働保険とは労災保険と雇用保険を指し、1人でも従業員を雇えば(たとえアルバイトでも)加入する義務があります。
労働保険代理人選任届、事業所非該当承認申請書…あなたはご存知ですか?今挙げたのはほんの一例ですが、多くの企業が提出しなければならない書類です。しかし、御社の事業種類、規模、形態、労働者の勤務時間、所得によって提出書類が異なるため、市販本には載っていない書類を出し忘れるということがあります。「言われれば提出すればいいや」果たしてそうでしょうか?必要な書類を提出し忘れることで後々労災給付や雇用保険の給付が受けられないとなれば企業の責任は免れません。
会社を設立するにはかなりの労力が必要となります。登記や税務書への手続きを終え、さあ広告を打って、営業をバリバリするぞと意気込んでみてもまだまだやることはあります。
法人設立時には必ず社会保険の手続きが必要となります。そして、通常であれば単純な業務を任せることのできるアルバイトやパートを雇いたいという方がほとんどではないでしょうか?
たとえアルバイトやパートであっても人を雇う場合、労働契約が発生します。そこには割増賃金や有給休暇(現在ではアルバイトでも必ず与えなければなりません)、賃金の設定など必要な労務管理が必要となります。たまに最低賃金法に抵触するような賃金で(完全歩合など)アルバイトをとっかえひっかえしている事業主様が見当たりますが、どうかしています。
たしかに最初から完全に法律の範囲内でやることは難しいかもしれません。しかし、ゆくゆくはきちんとした会社として体裁を整えていく気持ちがなければ、よい人材も集まらず、社員のモチベーションも低く、いずれ壁にぶつかることは目に見えています。少しずつ、整えていくように努力しましょう。
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