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対象となる事業所

労働保険の対象となる事業所は原則として、1人でも労働者を雇っていれば強制的に加入しなければなりません。また、一つの場所で加入単位となりますので、事務所を2以上設ける場合は各事務所ごとに手続きをしなければなりません(一括でする場合は別途手続きが必要です)。

例外として常時雇っている労働者が5人未満の個人事業の農林水産業に関しては任意での加入となっております