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提出先
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届出
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提出書類
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提出期限
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適用事業報告 |
届出書のみ |
遅滞なく |
| 労働保険関係成立届 |
登記簿謄本、賃貸借契約書、諸官庁に届け出た書類(営業許可書・登録書等)、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書 |
適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内 |
労働保険概算保険料
申告書 |
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公共職業安定所
(ハローワーク)
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雇用保険適用事業所
設置届 |
登記簿謄本、賃貸借契約書、諸官庁に届け出た書類、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、労働保険関係成立届の事業主控え |
適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者
資格取得届 |
従業員を雇用した日の翌月10日まで |
| 雇用保険被保険者証 |
労働基準法「適用事業報告」とは?
労働基準監督署が労働者を使用する事業所を管理するために必要となります。決まった書式はありません。
労働保険「労働保険関係成立届」とは?
労災保険・雇用保険の手続きを開始するための届出です。これを提出する際には、登記簿謄本、賃金台帳、労働者名簿等が必要となります。また、あわせて、雇用保険の被保険者となる者の「被保険者資格取得届」または「被保険者転勤届」をあわせて提出します。
労働保険「概算保険料申告書」とは?
労働保険の保険料は、社会保険と異なり、原則として保険年度(4/1〜翌3/31)毎に、その年度分を概算して前払いします。申告納付は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に労働局へ行います。
労災保険料率は事業内容によって異なっており、こちらのサイトからご覧いただけます。また雇用保険料率については、一般の事業が19.5%で事業主が内、11.5%、労働者が8%負担することになっています。
| 事業の種類 |
雇用保険率
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| 合計 |
事業主負担分 |
被保険者負担分 |
| 一般の事業 |
19.5/1,000
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11.5/1,000
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8/1,000
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| 農林・水産、清酒業 |
21.5/1,000
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12.5/1,000
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9/1,000
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| 建設業 |
22.5/1,000
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13.5/1,000
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9/1,000
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「事業所非該当承認申請書」
労働保険は本社、支店、工場ごとに届け出なければなりませんが、小規模で独立性がない場合に提出します。
「継続事業一括申請書」
保険関係が成立する本社、支店、工場などの労働保険事務を本社等で一括して処理する場合に提出します。
「労働保険代理人選任届」
労働保険に関する事務は原則、事業主が行うべきですが、あらかじめ代理人を選任し、事務を行わせることができます。
「建設物・機会等設置届」
事業所で建設物、機械等を設置する場合に提出
「有期事業報告」
有期事業を行う建設業者の届出
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