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労災保険の場合、労働者を1人でも雇っていれば加入しなければなりません。労働者の範囲にはパートやアルバイトまで含まれるのでおそらくほとんどの事業所がその対象に含まれるのではないでしょうか。
対象外は 1、請負・委託・共同経営者などで仕事をしているもの
2、自営業者
3、同居の親族
4、法人の役員(取締役、理事、無限責任社員など)
ここでの注意事項は4、法人の役員です。労働基準法すべてにおいての考え方ですが、労働者の定義は役職名ではなく実態になるので、部長や店長であっても実態が労働者であれば対象となります。
また、中小事業主やその家族従事者に関しては、特別加入制度があります。これは「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託していれば加入できます。労働保険事務組合のご紹介も当社で行っておりますので、特別加入に興味のある事業主の方はぜひご連絡下さい。
雇用保険に関しては、1年を超えて労働する見込みのある人で1週間の労働時間が20時間以上の者が加入義務があります。(ちなみに20時間以上30時間未満の場合は短時間被保険者という区分になります)
対象外は1、法人の代表者、取締役、監査役など委任関係にある者
取締役で同時に従業員としての身分を併せ有する場合(兼務役員)、役員報酬より賃金部分
が多く就労の実態などから労働者的性格が強い場合は、従業員部分についてのみ
被保険者となります。
2、65歳以上で新規に雇用された者
3、4か月以内の季節的事業に雇用される者
4、短時間労働者
ただし、
(1)1週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3未満(30時間未満)であり、
かつ20時間以上
(2)反復継続して就労する者
である場合は、短時間労働被保険者となります。
5、その他生命保険会社の外務員等で、委任関係にある場合は被保険者とはなりません。
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