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労働保険とは主に1、労災保険 2、雇用保険からなります。行政への手続きはこの他に労働基準法と労働安全衛生法によるものが必要となります。
●労災保険とは
正式には労働者災害補償保険法と呼ばれ、業務中はもちろん通勤中の事故による保険給付やその他健康診断も給付の対象となります。
●雇用保険とは
労働者が失業した場合に生活したり教育訓練をするための給付が与えられるものです。
労働保険に加入していないと、労災事故が起こった際に事業主がその費用を負担しなければなりません。特に近年は行政による労災保険の費用徴収制度が強化されており、これを怠った場合、事業主から100%または40%の費用徴収と遡って保険料が徴収されます。
労災保険はたとえ通勤途中の事故であっても補償の対象となります。そのため、いくら会社がデスクワークだとしても、ある程度、防ぎようがない部分があります。
また、助成金を申請する場合、雇用保険に加入していない場合には申請ができません。逆に言えば、会社が助成金を申請する時はもちろん、飲食店や美容院など、従業員が独立を視野に入れてる場合、雇用保険料を払っていれば創業時に従業員に支給される助成金の対象にもなります。
また、労働保険には対象となる事業所と、その中でも対象となる労働者の範囲が明確に規定されております。これは「法律上当然の扱い」となりますので、規定に当てはまる場合は強制加入で、加入しない場合、罰則があります。
●労働保険料のシュミレーション
(例)30歳独身の従業員の給料月20万円の1人当りの保険料(平成18年10月現在)
会社負担分:200,000×(雇用保険料1.15% +労災保険料0.5%)
=3,300円/月
従業員負担分:200,000×(雇用保険料0.8%)
=1,600円/月
(おまけ)社会保険料(政府管掌健康保険に加入の場合)の保険料
会社負担分:200,000×(健康保険料4.1%+厚生年金保険料7.321%)
=22,842円/月
従業員負担分:200,000×(健康保険料4.1%+厚生年金保険料7.321%)
=22,842円/月
これを見ると一目瞭然だと思いますが、社会保険料に比べて労働保険料は非常に低額です。長期的に見てぜひ加入しましょう(もちろん社会保険もですが)
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