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対象となる事業所

社会保険の対象となる事業所は法人であれば原則として、1人でも従業員を雇っていれば強制的に加入しなければなりません。また、個人事業の場合は5人以上の従業員を使用する製造業などがあてはまります。それ以外の業種に関しては任意での加入が可能です。

また、一つの事業所で加入単位となりますので、事務所を2以上設ける場合は各事務所ごとに手続きをしなければなりません(一括でする場合は別途手続きが必要です)。

従業員数
対象となる業種
対象外となる業種
工場(製造・加工など)、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物荷役業、商店、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金・案内広告業、焼却・清掃・屠殺業、土木建築業、教育・研究・調査業、医療、通信報道事業、社会福祉・更生保護事業

農業、牧畜業、水産養殖業、漁業サービス業(ホテル、旅館、理容、娯楽スポーツ、保養施設などのレジャー産業)、法務(弁護士、会計士など)、宗教(神社、寺院、教会など)

法人
個人事業
法人
個人事業
5人以上
1人〜4人

                               
○→強制加入  △→加入は任意