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社会保険
事務所
新規適用届 登記簿謄本、賃貸借契約書、預金口座振替依頼書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、税務署へ提出した書類の証明(源泉徴収税の納付領収書、法人事業の開設届、給与支払事務所開設届、事業開始等申告書) 遅滞なく(原則として会社設立から5日以内)
新規適用事業所現況届
被保険者資格取得届 被保険者の資格取得から5日以内
健康保険被扶養者届

健康保険・厚生年金保険「新規適用(事業所)届」とは?
決まった様式はありませんが、適用事業所を設置したとき、適用事業所に該当した時に社会保険事務所に提出します。これを提出する際にはあわせて、被保険者資格取得届や年金手帳、賃金台帳など必要となる書類が数多くあります。
   必要となる書類

1、使用する全従業員の「被保険者資格取得届」及び「被扶養者届」
2、従業員の年金手帳
3、保険料について口座振替を利用する際には「保険料口座振替依頼書」
4、法人の場合は、登記簿謄本、個人の場合は事業主の住民票謄本
5、納税証明書等
6、その他労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、源泉徴収簿、現金出納簿、決算書、総勘定元帳(確認を行う)

健康保険・厚生年金保険「資格取得届」とは?
健康保険・厚生年金保険の手続きを開始するための届出です。扶養者がいる場合には併せて「被扶養者届」が必要となります。

健康保険・厚生年金保険「一括適用承認申請書」
  保険関係が成立する本社、支店、工場などの社会保険事務を本社等で一括して処理する場合に提出します。

健康保険・厚生年金保険「事業所関係変更届」
 社会保険に関する事務は原則、事業主が行うべきですが、あらかじめ代理人を選任し、事務を行わせることができます。