原則として社会保険の対象となる事業所に勤める人は全員加入しなければなりません。 対象外となるのは
1、1か月以内の日雇い者 2、2か月以内の期間雇用者 3、4か月以内の季節的業務に雇用される者 4、6か月以内の臨時的事業に雇用される者 5、所在地が一定しない事業に雇用される者 6、70歳以上の者(厚生年金保険のみ)
これに加えて、パートタイマー、アルバイトは1日または1週間の勤務時間や1か月の勤務日数が、その事業所の正規の従業員のおおむね4分の3未満の場合は、被保険者となりません。
ここで注意していただきたいのは、期間が定められている者であってもこの期間を過ぎれば社会保険の加入義務が発生するということです。
つまりたまたま工事が延びて4ヶ月を超えた期間雇用者は社会保険の対象になります。ですので社会保険料を抑えるために期間雇用者を雇うのはリスクが高いといえます。